※こちらからダウンロード可能です
・光学印象届様式
・歯科技工士連携加算1
また、期日がございます点、あわせてご注意ください。
新規提出の必要な届出
『光学印象』(別添1 57の5の4)
『歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算』(別添1 57の65の2)
『歯科技工士連携加算2』(別添1 57の65の3)
(施設基準通知)
注意点
『光学印象』
*2024/6/1からの算定を行うためには、地方厚生局へ2024/6/3㈪必着での届出が必要です
*以下、3月“ヤマキンニュース”より一部抜粋
